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フレンドシップ概要

目的

いぶり外国人フレンドシップは、室蘭工業大学留学生を中心とした各国留学生、在留外国人と市民との交流をはかり、親睦を通してお互いの文化・習慣を確認し合うことにより相互理解を増進して、彼らの知識と力を地域社会に還元し、かつ各国留学生、在留外国人と市民との間に発生するトラブルを可能な限り回避しながら各国留学生、在留外国人の生活支援、活動支援をすることを目指します。

むろらん鉄人舟漕ぎレース参画

留学生生活相談

だんパラ冬まつり参画

組織

  • 相談役   滝口 信喜

  • 顧 問   高山 昌行 軽部 文弘

  • 参 与   高橋 直美

  • 代 表   日栄 均

  • 副代表   三國 一

  • 事務局長  三津谷 達子

  • 事務局次長 福原 豊之  船森 隆治

  • 会 計   板倉 直子

  • 事務局員  伊徳日 李興 温都日格

 

  • 監 査   玉田 光司  田澤 早智子

事務局

事業

  • 語学研修

  • マナー研修

  • 生活支援

  • 町会および地域イベントへの参画

  • 中国人留学生会共催イベント

  • 就職支援

​会則

いぶり外国人フレンドシップ 会則

 

( 名 称 )

第 1 条  本団体は、いぶり外国人フレンドシップと称する。

 

( 目 的 )

第 2 条  本団体は、各国留学生、在留外国人と地域との積極的な交流をはかり、相互理解を増進して、彼らの知識と力を

       地域社会に還元し、もって地域活性化の一助を担い、かつ各国留学生、在留外国人と市民との間に発生するトラブルを可能な限り回避しながら各

       国留学生、在留外国人の生活支援、活動支援をすることを目指します。

 

( 事 業 )

第 3 条  本団体は、第2条の目的の達成のため、次の事業を行う。

       1.定期総会  2.臨時総会  3.会員名簿作成発行 4.その他必要とする事業

 

( 会 員 )

第 4 条  本団体の会員は、本団体の趣旨に賛同し、本団体の事業活動に参加、協力する個人、法人、団体で構成する。

 

( 会 費 )

第 5 条  本団体は、会員から入会金及び年会費を徴収しない。但し、事業活動に参加した場合の参加費は随時徴収する。

 

( 入 会 )

第 6 条  本団体の会員になろうとする者は、入会申込書を本団体に提出し、役員会の承認を得なければならない。

 

( 退 会 )

第 7 条  会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを代表に提出しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第 8 条  会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

            1.退会したとき。

            2.死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は法人及び団体である会員が解散したとき。

            3.除名されたとき。

( 除 名 )

第 9 条  会員が次の各号の一に該当するときは、役員会の議決を経て代表が除名することができる。

            1.本団体の事業活動において政治、宗教、その他本団体の活動と一致しない活動をしたとき

            2.本団体の名誉を傷つけ、又は本団体の目的あるいは会員としての義務に違反したとき。

 

 

( 個人情報の保護 )

第 10 条 参加者の個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を厳守し取り扱うものとする。また、事業活動を紹介する目的で写真・動画等及

       びアンケートを使用する場合は参加者の同意の元に公開する。

( 役 員 )

第 11 条 本団体は、次の役員を置く。

      代表1名、副代表1名、事務局長1名、事務局次長2名、事務局員若干名、会計1名、監査2名

 

( 選 任 )

第 12 条 本団体の役員は、総会において選任し承認を得る。

 

( 任 期 )

第 13 条 役員の任期は、次回総会までとし、再任は妨げない。

 

( 顧 問 )

第 14 条 本団体に若干名の顧問、参与を置くことができる。

 

( 事務局 )

第 15 条 本団体の事務局は、代表の指定する場所におく。

 

( 改 正 )

第 16 条 本団体の会則の改正は、必要に応じて総会の承認を得て改正することができる。

 

( 発 効 )

第 17 条 本団体会則は、平成27年4月1日より発効する。

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